平成28年度税制改正! アイテム村井です!
こんにちは㈱アイテム村井でございます。
5月に入りまして、すごしやすい良い気候になってまいりました。
今日は、平成28年度税制改正のなかで
「空家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置」
についてお知らせしたいと思います。
最近、古い空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響が問題になっています。
なぜ、空家のまま放置されるのか?
不動産を売却した際、
「物件を売却した価格」-「物件を購入した価格」⇒「利益」が出た場合。
その利益に「譲渡所得税」という税金がかかります。
「物件を購入した価格」を証明する資料として、当時の契約書や領収書が
残っていれば問題ないのですが、そういった資料が無い場合が問題です。
購入時の契約書や領収書が無い場合、売却価格の5%が「物件を購入した価格」とみなされます。
例えば、不動産を相続した際、ご両親は既に亡くなっていて、購入時の契約書や
領収書は行方不明というケースはよくあります。
その場合、相続した土地を1,000万円で売却しても、その95%は利益とみなされてしまいます。
長期(5年以上所有)譲渡所得の場合、税率は20.315%です。
950万円(売却利益)×20.315%(税率)⇒192,992円が納税額になります。
税金、高いですね!
今回の税制改正では、なんと、
「その売却利益を3,000万円までは非課税にしますよ!」という措置がとられました。
いままでは、相続財産を売却すると、利益について税金が生じていましたが、
いまなら、3,000万円までは非課税です。
相続不動産を売却されるなら今がチャンスですね。
詳しくは、適用期間、相続した家屋の要件など、いくつか条件がありますので
当社まで、お問い合わせください!
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