任意売却

任意売却をご存じですか?

家を購入したものの、ローンの返済がきつい、支払いを滞納しがち、停滞寸前……などの状態にお悩みの方に向けて、福岡市早良区で不動産売却を行っている株式会社アイテムでは「任意売却」という方法をご提案しています。

任意売却チェック

以下の項目に一つでも当てはまる方は、任意売却がおすすめです。お気軽にご相談ください。

  • ローンの返済が滞り、金融機関からの催告書・督促状が届いている
  • 債権者からの競売申立て決定通知書が届いた
  • 売却を考えているが、ローン残債のほうが多い
  • 収入面や返済額の変更により、今後の返済に不安がある
  • 住宅ローン以外の借金が多く破産申し立てを考えている、または自己破産している
  • 引越し、不用品処分のための資金や売却の際の仲介手数料などが払えない
  • 売却後も現在の家に住み続けたい
  • 売却したい不動産を他人に貸している、または共有所有者と連絡が取れない
  • 債権者が売却に応じない
  • 住宅ローンを組んだばかりである

そんなときは、任意売却があります!

そんなときは、任意売却があります!

最近は収入の減少や失業などでローンの返済が滞り、結果として債権者により不動産を競売にかけられてしまうケースが増えています。残念ながら競売にかけられてしまった不動産は、建物の状態調査などすることができないため、市場価格の2~6割ほどの価格で売却されてしまいます。できれば残債は少ないほうがいいですよね?

また、競売の場合は競売物件として新聞などに掲載されるため、他人に事情を知られてしまうことがあります。できれば他人に知られず売却したいと思うのではないでしょうか。そんなときには、「任意売却」という売却方法があります。

任意売却について

任意売却とは、不動産を競売にかける前に、債権者と債務者の間に仲介者(通常は不動産会社か弁護士)を立て、双方が納得できる価格にて売却をする方法です。この売却方法なら、市場価格とほぼ同じ価格にて、しかも他人に事情を知られることなく売却が可能になります。さらに、滞納していた税金などを債権者が負担してくれる場合もありますし、債務者側も債務整理を行うことで、残債の負担を軽くすることもできます。

ただし、残債が残る場合は引き続きローンの返済は必要です。不動産を手放したことでローンの返済がなくなるわけではないので注意が必要です。

任意売却と競売の相違点

任意売却

  • 市場価格に近い価格での売却が可能
  • 他人に知られず売却が可能
  • 通常の売却と同様、取り決めに従って受渡し

競売

  • 市場価格の2~6割の価格での売却
  • 競売物件として新聞などに掲載される
  • 買い手が決定すると、即退去しなければならない

「アイテム」での任意売却

「アイテム」では、豊富な販売実績を持ち潜在的購入希望の顧客を多数抱えておりますので、できるだけ早い期間で、お客様のご要望に近い価格での売却が可能です。また、不動産を売却してローンの負担を軽減したい、でも引越しなどにかかる資金がないため諦めなければならないというお客様のために、お引越し代を弊社で負担するプランもご用意しております。

現在ローンの返済などでお困りの方は、素早い対応がカギを握ります。お持ちの不動産が競売にかけられてしまってからでは遅いのです。競売にかけられる前に、気になることなどございましたらお気軽にご相談ください。

任意売却の流れ
  • Step.1
    ご相談・現状の把握

    まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。その後、お客様の現状(滞納状況や残債など)をおうかがいし状態を把握し、売却方法やスケジュールを決定します。また、当店では、守秘義務を徹底していますので、外部に漏れることはありません。

  • Step.2
    不動産価格の査定

    お問い合わせいただいた不動産の調査後、おおよその売却価格をお知らせします。

  • Step.3
    媒介契約の締結・
    債権者との交渉

    くわしい打ち合わせ後、売却価格や方法に関して決定。媒介契約の締結をして、売却価格などについて債権者と交渉を行います。

  • Step.4
    販売活動

    紙媒体(チラシなど)やインターネットなどを通じて販売活動を行い、購入希望者をお探しします。また、弊社では購入希望のお客様の情報を多数ストックしておりますので、比較的スピード売却が可能です。

  • Step.5
    購入者選定・
    債権者の同意・契約

    購入希望者の方の中で、もっとも高値で購入していただけるお客様を選定、売買代金分配書を作成し購入申込書と一緒に債権者へ提出し、債権者からの同意を得ます。その後、選定した買主との間で売買契約を締結します。

  • Step.6
    お引越し・代金の決済

    お引渡し前に、お引越しが必要です。抵当権や差し押さえを抹消した後、買主に不動産のお引渡しを行い、引越し費用や余剰金などが支払われます。

無料査定・お問い合わせ

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